これって常識!?
大人のマネークイズ
【出産・育児編】
Q1
育児休業中には、雇用保険から「育児休業基本給付金」が支給されます。原則として子どもが満1歳になるまでの休業中に支給されます。では、休業前の給与に対して何%の金額がもらえるでしょうか?
- 1. 30%
- 2. 67%
- 3. 100%
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2. 67%
「育児休業給付金」は、雇用保険に加入している人が、育児休業中に給与が一定以上支払われなかった場合に支給される給付金です。育児休業中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていないこと、休業の就業日数が1カ月につき10日以下であることなどいくつか条件がありますが、それらを満たせば休業前の給与のおよそ67%(6カ月経過後は50%)が支給されます。
Q2
中学校卒業(15歳の誕生日の最初の3月31日)までの児童を養育している家庭に対し、3歳未満であれば月15,000円が、3歳以上であれば原則10,000円が支給される「児童手当」。この児童手当が支給されるのは、毎年何月でしょうか?
- 1. 1月、4月、7月、10月
- 2. 2月、6月、10月
- 3. 6月、12月
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2. 2月、6月、10月
「児童手当」は、原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までがそれぞれの自治体から支給されます。例えば、6月の支給日には、2〜5月分の手当が支給されます。出産したり、他の自治体から転入したりしたときは、新たに「認定請求書」を提出して申請しないと支給されませんので、手続きを忘れないようにしましょう。
Q3
小学校入学から中学校卒業までの9年間が義務教育となっている日本では、公立の小中学校であれば授業料は無償となっています。これに加え、現在では高校についても「高等学校等就学支援金制度」によって授業料が無償化されています。この就学支援金ですが、一般的に次のうちどの方法で支給されるでしょうか?
- 1. 学校に直接支給され、支払うべき授業料と相殺される
- 2. 保護者の銀行口座に振り込まれる
- 3. 子ども本人の銀行口座に振り込まれる
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1. 学校に直接支給され、支払うべき授業料と相殺される
就学支援金は、各家庭に支払われるのではなく、学校に直接支給され、本来支払うべき授業料と相殺されるのが一般的です。ただし、私立高校の場合には、いったん授業料を支払ってから、後日、就学支援金分に相当する金額が返還される場合もあるようです。いずれにしても、支給された支援金が他の用途に転用されず、確実に授業料の補填として使われるようにこのような仕組みになっています。
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